地域計画について

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地域計画とは

 農業者や地域のみなさんとの話し合いによって策定される「地域における将来の農地利用の在り方」を明確にした農業の将来設計図です。令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、これまでの「人・農地プラン」に代わり「地域計画」を策定することが法定化されました。

 この「地域計画」は、地域の農業の現状や課題、将来の在り方や農地利用に関する目標を定めた計画書と、将来の農地利用の姿を図面で明確化した「目標地図」によって構成されます。

「協議の場」に係る結果の公表

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、「協議の場」の結果を公表します。

  せたな町「協議の場」結果(PDFデータ)       

地域計画の公告

 農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、「地域計画」として公告します。

  せたな町「地域計画」.pdf

  ①A1(小倉山地区).pdf
  ②A2(小倉山地区).pdf
  ③A3(東丹羽地区).pdf
  ④A4(東丹羽地区).pdf
  ⑤A5(松岡地区).pdf
  ⑥A6(東丹羽地区・丹羽地区).pdf
  ⑦A7(丹羽地区・東丹羽地区).pdf
  ⑧A8(愛知地区).pdf
  ⑨A9(東大里地区・西大里地区).pdf
  ⑩A10(徳島地区).pdf
  ⑪A11(西丹羽地区・徳島地区).pdf
  ⑫A12(徳島地区・愛知地区・西丹羽地区).pdf
  ⑬A13(愛知地区・北檜山地区).pdf
  ⑭A14(東大里地区・西大里地区).pdf
  ⑮A15(共和地区・徳島地区).pdf
  ⑯A16(豊岡地区・徳島地区・兜野地区・愛知地区).pdf
  ⑰A17(東大里地区・西大里地区).pdf
  ⑱A18(兜野地区・南川地区・豊岡地区).pdf
  ⑲A20(西大里地区).pdf
  ⑳B1(富里地区).pdf
  ㉑B2(富里地区).pdf
  ㉒B3(富里地区).pdf
  ㉓B4(二俣地区).pdf
  ㉔B5(二俣地区).pdf
  ㉕B6(小川地区).pdf
  ㉖B7(小川地区).pdf
  ㉗B8(小川地区).pdf
  ㉘B9(若松地区).pdf
  ㉙B10(栄地区).pdf
  ㉚B11(栄地区・若松地区).pdf
  ㉛B12(共和地区・栄地区).pdf
  ㉜B13(共和地区).pdf
  ㉝B14(共和地区).pdf
  ㉞C4(宮野地区).pdf

地域計画の変更について

 農振除外や農地転用の申請を行う場合などに係る、地域計画の変更手続きについては随時受付しております。
 地域計画の変更には、申出から公告まで約2ヶ月程度を要しますのでご注意ください。

○地域計画の変更に係る必要書類
 ・地域計画変更申出書

 ・同意書(耕作者)

 ・委任状(土地所有者以外の方が申出を行う場合)

 ・土地の登記事項証明書

 ・図面(変更位置図等)

 ・その他関係書類

地域計画の変更に係る協議について

 農業経営基盤強化促進法第19条及び農業経営基盤強化促進法施行規則16条の規定に基づき、「せたな町地域計画」の変更に係る「協議の場」を開催いたします。
 意見聴取の期間は、「協議の場」実施日から1週間とします。意見がある場合は意見書によりせたな町農林水産課農政係までご提出ください。 
 ※地域計画の変更に係る「協議の場」については、特に必要と認められる場合を除き、本HP上で実施いたします。

 ・現在、実施している協議はありません。

 ・協議の場の結果(実施日:令和7年5月23日)

お問い合わせ先

 農林水産課 農政係 TEL.0137-84-5111