半島振興に係る租税特別措置について

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半島税制について

 半島税制は、半島振興法に基づき半島振興対策実施地域に指定された市町村が、同法に基づく産業振興促進計画を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。
 せたな町では、せたな町産業振興促進計画を策定し、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等を当該計画の対象業種としておりますので、当該業種の事業者は、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税)の優遇措置)が適用されるほか、町税(固定資産税)の優遇を受けることができます。

せたな町産業振興促進計画はこちらです。

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス等

国税(所得税・法人税)の割増償却制度

事業者の資本規模 資本金1,000万円以下 資本金1,000万円超
5,000万円以下
資本金5,000万円超
対象取得物等 機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等
(建設、改修含む)
機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る新増設
取得価額

製造業
旅館業

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

農林水産物等販売業
情報サービス業

500万円以上
償却限度額

機械・装置→普通償却限度額の32%
建物・付属設備、構築物→普通償却限度額の48%

償却期間 5年

※補助金を活用して、設備を取得等した場合、当該補助金の額を差し引いた額が対象

※農林水産物等販売業及び情報サービス等については、事業者の資本金が5,000万円を超える場合、新増設に係る取得等が対象

町税(固定資産税)の不均一課税制度

事業者の資本規模 資本金1,000万円以下 資本金1,000万円超
5,000万円以下
資本金5,000万円超
対象取得物等 新設または増設した家屋、償却資産、土地(事業に直接関係するもの)
取得価額

製造業
旅館業

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

有線放送業等
情報通信技術利用事業
農林水産物等販売業

500万円以上
適用期間

3年

固定資産税の不均一課税の税率(標準1.4%)

初年度
0.14%
(10分の1)

第2年度
0.35%
(4分の1)

第3年度
0.70%
(2分の1)

※補助金を活用して、設備を取得等した場合、当該補助金の額を差し引いた額が対象

確認申請書

 税務申告をする際に、設備投資がせたな町産業振興促進計画に適合した旨確認する書類(産業振興機械等の取得等に係る確認申請書)を添付する必要があります。
 つきましては、書類の発行を希望される場合は、下記の申請書をまちづくり推進課あて提出いただくようお願いします。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書[申請様式]

関連リンク

 国土交通省ホームページ(半島振興対策の推進)

問い合わせ先

 計画・業種・確認申請書に関すること:まちづくり推進課まちづくり推進係  TEL 0137-84-5111(代表)

 税に関すること:税務課課税係  TEL 0137-84-5111(直通)