●森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策要する経費に充てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益機能に関する普及啓発
・木材の利用促進
・その他森林の整備の促進に関する施策
●使途の公表について
せたな町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
お問い合わせ先
●せたな町役場 農林水産課 林業係 TEL.0137-84-5111/FAX.0137-84-6833