森林環境譲与税の使途及び公表について

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●森林環境税・森林環境譲与税とは

 平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組の下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を国の代わりに市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

 また、森林環境譲与税は、市町村において間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」の財源として、各市町村の私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分され、令和元年度から譲与されています。

●森林環境譲与税の活用事例

①森林活性化間伐材等搬出支援事業

 森林資源の有効活用を図るため、間伐等により発生するパルプ材及び低質材、木質バイオマス原材料の搬出に係る経費に補助しています。


           (搬出の様子)

②豊かな森づくり推進事業
 森林の有する多面的機能が発揮できるよう、伐採後の着実な植林や伐採跡地等への植林に係る経費に補助しています。

           (植林後の様子)

●森林環境譲与税の使途の公表

 森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法 律」第34条第3項の規定により、公表しなければならないこととされており、せたな町における使途について、次のとおり公表いたします。

 ・令和元年度(PDF様式)

 ・令和2年度(PDF様式)

 ・令和3年度(PDF様式)

 ・令和4年度(PDF様式)

お問い合わせ先

せたな町役場 農林水産課 林業係 TEL.0137-84-5111/FAX.0137-84-6833