農業振興地域整備計画について

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 農業振興地域の整備に関する法律に基づきせたな町では「せたな町農業振興地域整備計画」を策定しています。

せたな町農業振興地域整備計画書

農業振興地域制度とは

 農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を農用地区域(いわゆる「農振青色」)として設定し、 総合的に農業の振興を図るために必要な施策を計画的に推進しようとする制度です。

農業振興地域整備計画とは

 農業の振興を図るべき区域を明らかにし、その土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に定める計画のことです。
 市町村は都道府県知事から農業振興地域の指定を受け、10年間を見通して農用地区域を定めた農用地利用計画と農業振興に関する施策展開についての基本計画(マスタープラン)から成り立っています。        

農用地区域

 農用地区域とは、農業振興地域整備計画の農用地利用計画において定められた、「おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地」の区域です。
 農用地区域内の農用地等は「利用するべき」土地ですから、現在の土地の利用状況や登記簿に登記された土地の地目が宅地、雑種地、山林等であっても、将来的に農用地等として利用する計画がある場合には農用地区域に含まれていることがあります。
 農用地区域として定められた土地は、農業上の有効利用を図る観点から土地基盤整備事業や融資事業、農地保有合理化事業等の農業に関する様々な支援を受けることができます。
 その一方で、農用地区域内の土地は農業のための利用を確保するべき土地であることから、原則として農業以外の目的での利用はできません。
 やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外する手続きが必要になります。

農業振興地域の変更(除外・変更・編入)

 農用地区域については、開発行為(住宅建設、土地の形状を変える行為)が厳しく制限されています。
 しかし、やむを得ない理由により、農地を開発しなければならない場合(例:農家住宅建設など)については、申請者は下記(1)~(3)のいずれかの農業振興地域変更申請書を提出する必要があります。
(1)除外:住宅建設など農地から他の用途に変更する場合
(2)変更:農地を農業用施設に用途を変更する場合
(3)編入:他の用途(雑種地など)から農地へ用途変更する場合

農業用振興地域の変更手続きは、随時受付を行っておりますが、手続き終了までに2~3ヶ月程度かかります。なお、必要書類については、担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

せたな町役場 農林水産課 TEL.0137-84-5111