入札・契約 | |||
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せたな町では、建設業者の資金調達の円滑化と公共工事の品質確保を図るため、前金払対象工事範囲の拡大と中間前金払制度を導入いたします。 中間前金払制度とは? 前金払(契約金額の4割)を受けた建設工事を対象として、一定の要件を満たしている場合、保証事業会社の保証を条件に契約金額の2割を中間前払金として追加で請求できる制度です。(この中間前金払制度は、部分払との併用はできません) 1.前金払対象工事範囲の拡大について 前金払の対象については、これまで予定価格500万円以上かつ工期が2ヶ月以上の建設工事としていましたが、予定価格130万円以上かつ工期が2ヶ月以上の建設工事にまで拡大いたします。 2.中間前金払の要件 中間前払金を請求するためには、以下の要件を全て満たしていることが必要です。(設計、調査及び測量等の委託業務は対象となりません。) 3.中間前金払の金額 契約金額の2割以内の額とします。ただし、既に受け取った前払金との合計額が契約金額の6割を超えることはできません。 4.手続きの流れ ●中間前金払を請求しようとするときは、中間前金払認定申請書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を発注者(契約担当者)へ提出して下さい。
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アップロード: 2015/05/21
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