農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続)について

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農地の権利を、相続等により農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

 農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。

届出先

・せたな町農業委員会事務局(せたな町役場1階)

提出書類

・届出書(下記「届出書のダウンロードはこちら」にあるリンクからダウンロードできます)

・代理人が提出をする場合は、委任状が必要。(委任状の様式は任意の形式で大丈夫です。)

根拠規定

根拠規定は下記の通りです。

◇農地法(抜粋)

農地又は採草放牧地についての権利取得の届出

◇第3条の3

農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

◇第69条

第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

届出書のダウンロードはこちら