個人情報ファイル簿の公表

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 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定に基づき、個人情報ファイル簿を作成・公表しなければならないこととされていることから、個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表をいたします。

個人情報ファイル簿一覧

 1.デジタル住宅地図(総務課)

 2.防災無線個別受信機取付台帳(総務課)

 3.せたな町選挙人名簿抄本(選挙管理委員会)

 4.災害時要支援者名簿(福祉課)

 5.特定健康診査、特定保健指導対象者名簿(健康推進課)

 6.後期高齢者健診対象者名簿(健康推進課)

 7.職員・教職員人事簿(教育委員会)

 8.患者別個人ファイル(国保病院)

 9.診療録(カルテ)紙ベース(国保病院)