後期高齢者医療制度の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。

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 平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。  

  【マイナンバーの記入が必要となる主な書類】
    
限度額適用・標準負担額現額認定証の申請に係る申請書
    
・高額療養費、高額介護合算療養費等の支給申請書
    
・障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
    ・被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証等の再交付の申請に係る申請書

   《個人番号カードをお持ちの場合》
    
・個人番号カードでご本人確認と個人番号の確認ができます。

   《個人番号カードをお持ちでない場合》
    
・個人番号の通知カード(個人番号確認のめ)
    ・運転免許証や金融機関の通帳など(ご本人確認のため)

   ※マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が義務付けられています。

    
マイナンバーについての詳細は、総務省(マイナンバー制度と個人番号カード)を参照してください。