墓地について

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墓地の使用について

町では、次の墓地の貸し付けを行っています。

名称 住所 区画面積 使用料 管理料
都共同墓地 せたな町大成区都451番地 6平方メートル以下 10,000円 無料
貝取澗共同墓地 せたな町大成区貝取澗433番地 6平方メートル以下 5,000円 無料
せたな町狩場霊園 せたな町北檜山区徳島554番地 6平方メートル 100,000円 30,000円
9平方メートル 150,000円 45,000円
12平方メートル 200,000円 60,000円
せたな町西方霊園 せたな町瀬棚区共和696番地 6平方メートル 43,000円 6,000円
8平方メートル 58,000円 8,000円
10平方メートル 73,000円 10,000円

※町外に居住する使用者の使用料は、上記表の額の10パーセント増しとなります。(管理料は同額)
※使用料及び管理料は1回限りとし、永代使用とします。
※使用許可後、未使用のまま10年以内に返還したときは、既納の使用料の2分の1の額を返還します。10年以上経過すると返金はできません。
※区画の空状況は返還等によって随時変わりますので、ご希望の方は直接お問い合わせください。

申請できる方

 〇せたな町内に住所を有する方
 〇町外に住所を有する方で、町内に住所を有する方を代理人として選任した方

墓地に関する届出

 墓地の使用の許可を受けた方は、次のときには届出が必要になります。

 〇墓碑を設置するとき
 〇遺骨を墓碑に納骨するとき
 〇墓地の使用権を、相続人、親族等が承継するとき
 〇使用者の住所、氏名等の変更があるとき
 〇改葬するとき
 〇墓地を返還するとき

改葬するとき

 最近、後継者の不在や高齢化などの理由により「改葬(埋葬したご遺骨を他のお墓や納骨堂に移すこと)」を行うケースが増えています。「改葬」を行うには、法律により、ご遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。
 改葬をお考えの方は、事前に環境衛生担当へご相談ください。(改葬予定日まで余裕をもってご相談ください。)

 手続きの流れはこちらをご覧ください

改葬手続きの流れ(改葬元がせたな町共同墓地の場合)

改葬手続きの流れ(改葬元がせたな町共同墓地以外の場合)

改葬許可申請書

改葬許可申請書別記内訳

お問い合わせ先

せたな町役場 町民児童課 環境衛生係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 庶務係 TEL.0137-87-3311
大成支所 庶務係 TEL.01398-4-5511