合併処理浄化槽設置補助金

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 補助対象地域において「せたな町合併処理浄化槽設置補助に関する条例」の規定に基づいて申請された補助対象に対して、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金交付対象地域

 浄化槽設置補助の対象となる地域は、下記の処理区域以外となります。

 〇せたな町公共下水道処理区域
  ◆ 大成処理区 大成区花歌、久遠、本陣、都及び上浦の一部
  ◆ 瀬棚処理区 瀬棚区本町、三本杉の全域及び南川の一部
  ◆ 北檜山処理区 北檜山区北檜山、徳島及び豊岡の一部

 〇せたな町漁業集落排水施設
  ◆ 太田地区漁業集落排水施設(久遠郡せたな町大成区太田)
  ◆ 鵜泊地区漁業集落排水施設(久遠郡せたな町北檜山区太櫓)

補助対象者

 自己の住居(併用住宅の場合は半分以上)を目的とした住宅に対して合併処理浄化槽を設置する人。

 ただし、次に該当する人は除きます。
  1 浄化槽法に基づく設置届の審査または建築基準法に基づく確認を受けていない人
  2 住宅等を借りている人で賃貸人の承諾を得られない人
  3 販売の目的で浄化槽付住宅を建築する人
  4 町税を滞納している人
  5 補助事業の当該年度内に設置工事を完了することができない人

補助金額

 30万円を上限として交付します。

補助金の申請

 補助金交付申請書により工事着手前に申請し、補助金の交付決定を受けた後、着工(申請書を提出してすぐ着工はできません)となります。また、申請には各種の添付書類が必要となります。
 合併処理浄化槽の設置を検討されている方は、事前に環境衛生担当へご相談ください。

浄化槽設置後の維持管理について

 浄化槽設置者には、浄化槽法において保守点検・清掃・法定検査をそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。この3つの義務を怠ると、浄化槽本来の機能が発揮されず、河川等の水質汚濁の原因となりますので、必ず実施してください。

 1 保守点検...浄化槽の点検・調整・修理および消毒剤の補給、ブロワの調整などを定期的に行います。
 2 清掃...町の許可を得た業者が、浄化槽に溜まった汚泥などを取り除き、機器類の掃除・洗浄などを行います。
 3 法定検査...1年に1回浄化槽が適正に維持管理され、法令に基づく水質基準を満たしているか水質検査を行います。

※法定検査について
 浄化槽の設置者は、浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に水質検査を行う必要があります(7条検査)。7条検査の後は、1年に1回定期的に水質検査を行う必要があります(11条検査)。検査は、北海道浄化槽協会の検査員が行います。

お問い合わせ先

せたな町役場 町民児童課 環境衛生係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 庶務係 TEL.0137-87-3311
大成支所 庶務係 TEL.01398-4-5511