指定校変更・区域外就学について

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指定校変更とは

せたな町教育委員会は、住民基本台帳の住所により就学すべき学校を指定していますが、保護者の申立により、理由が下記の基準に該当し、就学校の変更が認められる場合、指定した学校を変更することができる制度です。

◆せたな町の「教育委員会指定校変更基準」についてお知らせします。

許可基準

①身体虚弱・病弱・身体障害等の理由で、教育上の配慮を要する場合
②指定校通学区域内に学童保育所がないため、学童保育所所在地を通学区域とする学校を希望する場合
③保護者の就労等により、放課後に希望校通学区域内の祖父母等の家に子どもを預ける場合
④在学中の兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合

⑤保育園、幼稚園の交遊関係から同じ学校を希望する場合
⑥家庭の事情により、住民基本台帳の住所と生活の本拠地が異なる場合で、生活
本拠地の学校を希望する場合
⑦在学中の児童生徒が転居等に伴い、学校区が変わる場合で、そのまま在学していた学校を希望する場合
⑧いじめ、不登校等の状態にある児童生徒が、環境の改善を目指し、指定校以外
就学を希望する場合
⑨学校の規模や教育課程等の特性から、保護者が通学区域外の学校を希望する場合
⑩指定校に希望する部活動がない生徒が、希望する部活動がある学校に就学を
希望する場合
⑪生徒指導上の問題等により、指定校へ通学することが困難である場合
⑫その他教育委員会が特に必要と認めた場合

区域外就学とは

住所の存する市町村の設置する小学校・中学校以外の小学校・中学校に就学させようとする場合に、その保護者は就学させようとする学校を設置する市町村の承諾を証する書面を添え、住所の存する市町村の教育委員会に届け出しなければなりません。
この際、就学希望先の市町村と住所の存する市町村において協議し、認められた場合、希望校に就学できる制度です。

ダウンロード

就学学校変更許可申立書[PDF形式]

申請方法、その他制度の内容等について、詳しくは教育委員会事務局まで相談してください。

お問い合わせ先

せたな町教育委員会事務局 学校教育係 TEL.0137-84-6260