戸籍の届出について

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出生届(子どもが生まれたとき)

生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。

届出を行う方
父または母
届出する場所
本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村の戸籍窓口
届出に必要なもの
1. 出生証明書
2. 印鑑
3. 母子健康手帳
4. 国民健康保険被保険者証(せたな町民で加入者のみ)
その他
子どもの名前は平仮名・カタカナ・常用漢字・人名用漢字の範囲に限られています。名前をつけるときは「文字」に注意しましょう。
お子さんの医療費助成制度がありますので手続きを行ってください。
せたな町に住所のある方に、町から「出生祝金」が交付されます。
 出生祝金の詳細はこちらから「出生祝金」

死亡届(お亡くなりになったとき)

死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。

届出を行う方
親族、同居人など
届出する場所
本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村の戸籍窓口
届出に必要なもの
1. 死亡診断書または死体検案書
2. 印鑑
3. 国民健康保険被保険者証(せたな町民で加入者のみ)
その他

国民健康保険に加入されていた方が死亡されたときは、葬祭費が支給されます。
届出された際は、火葬許可証・火葬場の使用納入通知書をお受け取りください。

婚姻届(結婚されたとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

届出を行う方
夫および妻
届出する場所
夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村の戸籍窓口
届出に必要なもの
1. 婚姻届書(証人2人以上の署名・押印が必要です)
2. 夫と妻の印鑑
3. 戸籍謄本(本籍地がせたな町以外のとき)
その他

未成年者は父母の同意が必要です。
婚姻によりせたな町に転入される方は、前住所地の転出証明書が必要です。また、町内でお引越しする場合も婚姻届とは別に手続きが必要です。
本人確認をさせていただくために、運転免許証などの顔写真付の身分証明書を持参してください。

離婚届(離婚されたとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は調停成立・裁判確定・裁判決定の日から10日以内に手続きを行ってください。

届出を行う方
夫および妻(調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
届出する場所
夫婦の本籍地または所在地の市区町村の戸籍窓口
届出に必要なもの
1. 離婚届書(協議離婚の場合は証人2人以上の署名・押印が必要です)
2. 夫と妻の印鑑
3. 戸籍謄本(本籍地がせたな町以外のとき)
4. 国民健康保険被保険者証(せたな町民で加入者のみ)
その他

結婚していた名字をそのまま名乗ることを希望する場合は別の届出が必要となります。
離婚により他町村へ転出される方は、転出証明書が必要です。また、町内でお引越しする場合も離婚届とは別に手続きが必要です。
本人確認をさせていただくために、運転免許証などの顔写真付の身分証明書を持参してください。

主な証明手数料

本人確認をさせていただくために、運転免許証などの顔写真付の身分証明書を持参してください。

戸籍謄本
戸籍の原本に書かれいる方全部を証明したもの 1通につき450円
戸籍抄本
戸籍の原本から必要とする方の分だけ証明したもの
除籍謄本
除かれた戸籍の原本に書かれている方全部を証明したもの 1通につき750円
除籍抄本
除かれた戸籍の原本から必要とする方の分だけ証明したもの
戸籍記載事項証明

戸籍に書かれている内容の必要な部分について証明したもの

1件につき350円
除籍記載事項証明

除かれた戸籍に書かれている内容の必要な部分について証明したもの

1件につき450円

戸籍などに関する詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

せたな町役場 町民児童課 戸籍年金係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511