児童手当とは
平成24年4月から従来の「子ども手当」に変わり、「児童手当」が支給されます。
児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するという主旨のもとに支給するものです。
子どもの将来のために、有効に活用していただきますよう、よろしくお願いします。
お知らせ
※平成28年1月1日から児童手当の手続きには個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
手続きの際には、「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
※平成29年11月13日からマイナンバーの情報連携による本格運用が開始し、原則として「所得証明書」の添付省略が可能となりました。
また、平成30年7月から、住民票の添付省略も可能となっています。
支給対象
中学生以下の子どもを養育しているせたな町在住の方。(生計の中心者)
児童手当を受給するには
児童手当を受けるには、申請が必要となりますので出生届や転入届を提出されましたら、担当窓口で申請手続きを行ってください。
お子様を育てている方で、生計の中心者(所得が高い方)が申請者となります。
なお、公務員は勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。
支給月額 | ●0歳~3歳未満の子ども一人につき・・・15,000円 ●3歳~小学校終了前の子ども一人につき・・・10,000円 (第3子以降は15,000円) ●中学生の子ども一人につき・・・10,000円 |
支払時期 | ●2、3、4、5月分・・・6月10日頃振込 ●6、7、8、9月分・・・10月10日頃振込 ●10、11、12、1月分・・・2月10日頃振込 |
申請のときに必要なもの |
●印鑑 |
※手当は、申請の翌月分から支給開始となります。さかのぼって手当てを受けることはできません。必要な書類がそろわなくても、窓口まで申請においでください。(ただし、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。)
※転入された方は、改めて申請を行う必要がありますので、転入届を出されましたらお早めに担当窓口にお越しください。
※現在、児童手当を受けていて、新たにお子様が生まれた場合は、増額申請の手続きを行う必要がありますので、担当窓口で増額申請の手続きを行ってください。
※転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを上記振込月以外にも振込みを行う場合があります。
引き続き受給するには(現況届)
児童手当を受けている方は、毎年6月の更新の手続き(現況届)が必要です。
毎年6月に役場から「現況届」用紙を郵送します。
届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、担当窓口へ提出してください。
届出がありませんと、その年の6月分以降の手当てが受けられなくなります。
受給されている方へ
受給者がせたな町から転出した場合は次のようになります。
転出した場合 | ●転出予定日の月で受給資格が失われます。 ●引き続き受給するためには、転入先の市区町村で改めて申請手続きを行ってください。 |
また、次のような場合は、届出が必要となります。
届出が必要となる場合 | ●出生など養育する子どもが増えたとき ●受給者または子どもの氏名に変更があったとき ●振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき ●受給者または子どもの婚姻、養子縁組等扶養関係に変更があったとき ●退職などで厚生年金・共済年金をやめたとき ●子どもを養育しなくなったとき ●子どもが施設に入所したとき |
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●せたな町役場 町民児童課児童福祉係 TEL.0137-84-5113
●瀬棚支所 福祉係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 福祉係(戸籍窓口)TEL.01398-4-5511