企業立地促進助成制度について

  • このページを印刷

企業立地促進助成制度とは

せたな町内に事業所を新設、または増設した場合に固定資産税納付相当額を5年間奨励金として助成する制度です。

区 分
制度の内容
助成要件
■施設関係
 新設又は増設される事業所であって、事業所又は増設部分に係る施設投資額が3,000万円以上であって、かつ事業所の新設又は増設に伴い増加する常時雇用する従業員(1年を超えて常時雇用される者をいう)の数が5人以上の場合に該当します。
■土地関係
 上記の事業所用の土地を取得し、土地取得の日から1年以内に事業所の建設に着手した場合に該当します。
助成額
初年度から3年目まで・・・納付された固定資産税額の全額
4年目 ・・・納付された固定資産税額の2分の1
5年目 ・・・納付された固定資産税額の4分の1
町の協力
(1)土地及び建物等の貸付、提供及び斡旋に協力します。
(2)道路及び要排水路などの公共施設の整備が不十分な場合に環境整備に協力します。
(3)その他特別に町長が必要と認めた場合に助成などを行います。

申請の流れ

①事業所指定の申請 企業立地促進条例の措置を受けるには町へ事業所指定の届出が必要です。 ◎事業所指定申請書...
 [WORD形式]  [PDF形式]

※その他必要書類
所要資金調達計画表
(金融機関別、年度別)
設備能力及び使用開始後5年間
の事業計画、製品別出荷額表
事業所位置図
事業所内配置図
設備配置図
法人の登記登録及び定款
(個人の場合は住民票の写し)

②工事着手届 指定がなされた事業者は、事業所の新設または増設の工事に着手したときは工事着手届の提出が必要です。 ◎事業所新設(増設)着手届...
 [WORD形式] [PDF形式]
③工事完成届 指定がなされた事業者は、事業所の新設または増設の工事が完成したときは工事完成届の提出が必要です。 ◎事業所新設(増設)工事完成届...
 [WORD形式] [PDF形式]

※その他必要書類
工事完成写真

④操業等開始届 指定がなされた事業所者は、事業所の操業を開始したときは操業(事業)開始届の提出が必要です。 ◎操業(事業)開始届...
 [WORD形式] [PDF形式]
⑤奨励金・助成の申請 指定がなされた事業所者は、奨励金の交付・助成の措置を受けるには申請書の提出が必要です。 ◎奨励金交付申請書...
 [WORD形式] [PDF形式]

◎助成措置申請書...
 [WORD形式] [PDF形式]

※その他必要書類
交付された事業所指定書の写し
固定資産税納付済証の写し

詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

せたな町役場 まちづくり推進課まちづくり推進係 TEL.0137-84-5111