前金払対象工事範囲の拡大及び中間前金払制度の導入について

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入札・契約
前金払対象工事範囲の拡大及び中間前金払制度の導入について

 せたな町では、建設業者の資金調達の円滑化と公共工事の品質確保を図るため、前金払対象工事範囲の拡大と中間前金払制度を導入いたします。

中間前金払制度とは?

 前金払(契約金額の4割)を受けた建設工事を対象として、一定の要件を満たしている場合、保証事業会社の保証を条件に契約金額の2割を中間前払金として追加で請求できる制度です。(この中間前金払制度は、部分払との併用はできません)

1.前金払対象工事範囲の拡大について

 前金払の対象については、これまで予定価格500万円以上かつ工期が2ヶ月以上の建設工事としていましたが、予定価格130万円以上かつ工期が2ヶ月以上の建設工事にまで拡大いたします。
 ただし、単価契約による工事等は除きます。

2.中間前金払の要件

 中間前払金を請求するためには、以下の要件を全て満たしていることが必要です。(設計、調査及び測量等の委託業務は対象となりません。)

前払金を既に受けていること。
工期の2分の1を経過していること。
工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3.中間前金払の金額

 契約金額の2割以内の額とします。ただし、既に受け取った前払金との合計額が契約金額の6割を超えることはできません。

4.手続きの流れ

中間前金払を請求しようとするときは、中間前金払認定申請書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を発注者(契約担当者)へ提出して下さい。
審査の結果、要件が認められれば、中間前金払認定調書(様式第3号)を交付いたしますので、当該調書を添えて保証事業会社へ中間前払金保証の申込みを行い、保証証書の発行を受けて下さい。
上記保証事業会社の保証証書を添えて、発注者(契約担当者)へ中間前払金請求書(様式第4号)を提出して下さい。


問い合わせ先:せたな町役場 財政課経理入札係 TEL. 0137-84-5111