項目 |
考え方(案) |
合併の方式 |
3町による新設(対等)合併 |
合併の期日 |
平成17年3月末を目指すが、新しい法律による期限内の合併を目指す(平成18年3月末) |
新町の名称 |
法定協議会で決める |
新町の事務所の位置 |
現在の北檜山町役場を本庁舎とし、瀬棚町役場と大成町役場は幅広いサービスを行う総合支所とする |
財産の取扱い |
財産、債務、公の施設はすべて新町に引き継ぎ、基金は目的により一つにする |
地域自治組織
地域協議会 |
合併後も現在のまちづくりを進めるため新しい法律による地域自治組織を置き、その中に町民による地域協議会をつくる |
議会議員の定数・任期 |
現在の3町の議会議員は、合併後2年間は引き続き新しい町の議会議員とする |
農業委員会委員の定数・任期 |
農業委員会を一つにし、現在の選挙による委員は、合併後1年間引き続き新しい町の農業委員会委員とする |
地方税の取扱い |
●個人町民税の均等割は今のまま標準税率とし、納期は6月、8月、10月、1月とする
●固定資産税の納期は、4月、7月、12月、2月とする
●特別土地保有税免税点は5,000uとする
●入湯税 宿泊客は150円、入浴客は合併後に調整する
●納税奨励金は、合併時に調整する(瀬棚町は今年から廃止) |
役場職員の身分の取扱い |
3町の役場職員は、すべて新しい町の職員とするが、合併後は適正な職員配置を進める |
特別職の身分の取扱い |
現在の助役、収入役、教育長は合併時に失職する |
条例規則等の取扱い |
新しい町の仕事に基づき各町の条例等をまとめる |
公共的団体の取扱い |
3町に共通する団体は合併時にまとめるよう調整する 各町独自の団体は原則そのまま |
病院・診療所の取扱い |
現在の病院・診療所はそのまま新しい町に引き継ぐこととし、病院の運営方法は必要な時期に見直す
使用料、手数料は合併時に統一する |
このほか、広域連合や一部事務組合の関係について、それぞれの団体の考え方に基づいて調整します。また、教育関係についても調整されていきます。 |